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| 平成16年6月、消防法の一部が改正され、住宅火災による死者を減少させることを目的に、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられることになりました。(新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年6月1日から適用となります。) | |
| Q.なぜ火災警報器を設置するのですか? | |
| A.急速な高齢化の進展の中で、住宅火災による死者数は急増しており、特に死者の半数以上が高齢者です。 また、住宅火災による死者の約7割が逃げ遅れによるもので、死者の増加に対応するため、平成16年6月に消防法の改正がなされたものです。 |
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| Q.火災警報器の設置は、いつから義務付けられるのですか? | |
| A.新築の一般住宅と小規模(500平方メートル以下)共同住宅については、平成18年6月1日から取り付けが義務化されます。 既存住宅は一定の猶予期間をおいて、平成18年から5年以内には取り付けが義務化されることとなりますが、当管内での施行時期については、人吉下球磨消防組合の火災予防条例で、平成23年5月31日までに設置するよう義務付けられました。(設置及び維持基準についても、条例で定められています。) |
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| Q.どんな場所に設置しなければならないのですか? | |
| A.少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要となります。(詳しくは、消防本部予防課へお尋ね下さい。) | |
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| Q.設置しなかったらどうなるのですか? | |
| A.罰則規定はありません。しかし、大切な命を守るための住宅用防災機器ですので、皆様のご協力をお願いします。 | |
| Q.住宅用火災警報器の値段はどのくらいですか? | |
| A.煙式・熱式のいずれも機能によって、4〜5千円台から1万円台まであり、価格は様々です。 | |
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| 煙式警報器 | 熱式警報器 |
| 住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適切な価格による販売や、無理強い販売を行なう業者にご注意下さい。 被害に遭われている多くは高齢の方で、特に一人暮らしの方を狙った訪問販売や電話による勧誘で、商品購入やサービスへの契約を迫られるケースが発生しています。 |
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| ◆『火災警報器を設置しなければならない』と訪問してくる業者には注意! | |
| 火災警報器の設置について、「すぐに〜」とか「この警報器を取り付けなければならない」などと、設置を迫る業者には注意しましょう。 | |
| ◆公共機関の職員が一般住宅を訪問し、火災警報器を販売することはありません。 | |
| あたかも消防職員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。市町村や消防署、消防団が火災警報器などを売り歩いたり、また、特定の業者に販売を委託することもありません。 | |
| ◆「今だけ」・「あなただけ」などと契約を急がせる業者には要注意! | |
| 訪問販売の業者と契約する時は、その場ですぐに契約をするのではなく、本当に必要なものかどうかをよく考え、他の業者と見積りを比較するなど、十分に考えましょう。 | |
| ※ 火災警報器は、購入後の無条件解約の申し出(クーリングオフ)の対象となっています。 | |
受付時間:月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(土・日及び祝祭日を除く) |
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